【駐車場運営イメージは?】駐車場運営に興味がある51%が「安定して収益を上げられそう」と回答
駐車場経営
2025.09.01
COLUMN
2024.12.05
駐車場運営者や土地オーナーにとって、駐車場の利用料に消費税が課されるかどうかは重要なポイントです。
この記事では、駐車場が課税対象になる場合と非課税対象となる場合の違いを詳しく解説します。また、インボイス制度との関係性や注意点についても取り上げ、駐車場運営に必要な知識を網羅します。

駐車場の消費税は、その利用形態や整備状況によって課税か非課税かが決まります。大まかに分けると、以下のような基準があります。
これらの違いを正しく理解することで、適切な消費税申告が可能となります。
課税対象となる駐車場は、具体的には以下のような条件を満たす場合です。
これらの形態では、「サービスの提供」として扱われ、消費税が課されます。
一方、以下の条件に該当する場合、消費税は課されません。
土地自体の賃貸料には原則として消費税が課されないため、上記のような条件下では非課税となります。
舗装された駐車場では、土地の単純な貸付ではなく、サービス提供が行われているとみなされます。この場合、消費税の対象となります。
このように、舗装された駐車場では、消費税が課されることを念頭に置きましょう。
区画割りが明確にされている場合、個別のスペースに対して利用料が発生します。これもサービス提供とみなされ、課税対象です。区画割りがあることで、単なる土地貸付とは区別される点がポイントです。
駐車場全体を一括で貸し出す場合、土地の賃貸とみなされ、消費税は課されません。例として以下が挙げられます。
このような場合、オーナーが消費税を請求する必要はありません。
未舗装の土地は整備されていないため、土地そのものの貸付とみなされます。例として以下のようなケースが考えられます。
整備されていない土地は、消費税の対象外となる点が重要です。
区画割りがなければ、土地全体を自由に利用できる形態と判断され、非課税となる可能性が高いです。契約内容や現状の整備状況をしっかり確認しましょう。
駐車場が課税対象である場合、2023年10月以降のインボイス制度導入後には、オーナーが適格請求書発行事業者として登録する必要があります。インボイス登録を行うことで、以下の利点があります。
非課税対象の駐車場を運営する場合、インボイス登録は基本的には不要です。土地の賃貸として扱われるため、消費税の申告義務が生じません。インボイス登録が不要である場合も、適切な記録を保管することは重要です。
しかし、中には仕入税額控除を受けるためにインボイス登録をしている事業者とのみ取引を行う利用者もいます。インボイス登録が必要か否かは慎重に判断していく必要があります。
駐車場の整備状況や契約形態によって課税・非課税が異なるため、事前に以下を確認しましょう。
はい、駐車場が整備されているかどうか、または一括貸しか個別貸しかで課税・非課税が変わります。契約形態を明確にすることが重要です。
課税対象の場合、適格請求書発行事業者として原則 登録が必要です。ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の方においては適格請求書発行事業者の登録は現在のところ
選択制になっています。 一方、非課税対象の駐車場ではインボイス登録の義務はありませんが、記録管理は引き続き重要です。
また、今後インボイス登録の有無が成約率に影響を及ぼす可能性もあるでしょう。
駐車場の消費税は、整備状況や貸し出し形態により課税対象と非課税対象に分かれます。オーナーは契約内容や整備状況を確認し、適切に消費税を計算・申告することが求められます。また、2023年10月に始まったインボイス制度にも対応し、透明性の高い運営を心がけましょう。正しい知識を持つことで、ミスを防ぎ、効率的な駐車場経営が可能になります。
消費税の有無、インボイス制度、申告の有無などについての詳しい説明は、税理士などの専門家にご確認ください。
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