【駐車場運営イメージは?】駐車場運営に興味がある51%が「安定して収益を上げられそう」と回答
駐車場経営
2025.09.01
COLUMN
2024.02.07

「インボイス」よく目にするようになったこの言葉、「自分には関係がない」とお考えの駐車場オーナー様も実は多いのではないでしょうか?
実は、ほとんど皆様に関係のある制度なんです。
今回は駐車場経営、管理に関してどのような影響があるのかに焦点を当ててお伝えさせていただきます!
インボイス制度とは…から始める前に、これまでの消費税の仕組みから説明いたします。
駐車場の賃貸借契約を例にしますと、オーナー様が11,000円(税込:本体10,000円+消費税1,000円)で借主に駐車場を貸していたとします。借主はオーナー様がこの1,000円の消費税を税務署に納税している、していないに関わらず、消費税として1000円をオーナー様に支払っていました。

ここで、「オーナー様が納税している、していないに関わらず」と記載しましたのは、売上高が年間1,000万円以下の事業者は消費税を納める義務がありません。この事業者を免税事業者といいます。反対に消費税の納税義務のある事業者を課税事集者といいます。

上記の場合、オーナー様が免税事業者ですと、税務署から見ると1,000円分の税収が減ることになります。
そこでインボイス制度の導入になります。
インボイス制度とは、「商品に課税されている消費税率、消費税額を請求者の中で明記する」という「適格請求(インボイス)方式」が採用されることをいいます。
税務署はこれまで1,000円分の税収が徴収できておりませんでしたが、インボイス制度施行後は徴収漏れがなくなります。
課税事業者には税務署から「登録番号」が割り当てられます。その番号は請求書や領収書に記載しなければなりません。裏を返せば、請求書や領収書に番号がない場合は、その事業者は免税事業者ということになります。

課税事業者は通常、仕入れ時に支払った消費税は自身がまとめて納税する消費税から差し引きます。これは今まで「登録番号」のない請求書・領収書で問題ありませんでした。
しかし、これからは「登録番号のある請求書・領収書分しか差し引けない」という状態になります。
今回の例ですと、オーナー様が免税事業者でインボイス登録番号がない場合、借主はオーナー様に1,000円分の消費税を支払い、さらに税務署にも1,000円分の消費税を納めることになります。
(ただし、借主自身が免税事業者である場合はそもそも消費税をまとめて収めてはいないためこの限りではありません。)
つまり、インボイス制度が施行されてから考えられる変化と対応は下記です。
①借主よりオーナー様が免税事業者が課税事業者か聞かれる可能性がある。
②オーナー様が課税事業者の場合は、これまで通り賃料は税込で振込になる。
③オーナー様が免税事業者の場合は、借主より消費税分だけ賃料値下げの要求がある可能性があるので、交渉をしていただく必要がある。
※課税事業者として登録することにより、消費税の申告が必要になりますが、簡易課税制度を選択することで納税負担を軽減することができます。簡易課税制度では、仕入れに対する消費税の控除を”みなし仕入率”に基づいて計算するため、計算が簡単になり、納税額が抑えられる可能性があります。また、令和8年9月30日まで利用可能な「2割特例」を利用すると、さらに納税額を低く抑えることができます。
一方で、免税事業者のままでいる選択肢もあります。これは、主に個人の契約者様のみと取引のある場合にはほとんど問題がありません。インボイスの発行義務がなく、現状の運営を継続できるため、管理が比較的簡単です。しかしながら、インボイスの発行を希望する法人様や個人事業主様にはやはり敬遠されてしまう可能性もあります。
駐車場経営、管理に関して想定される流れについて簡単にお伝えさせていただきました。当社に管理等をお任せいただいているオーナー様は上記のやりとりは全て当社を通して対応させていただきますので、ご安心くださいませ。
これまでご自身で管理されていたオーナー様については、初めてのことで対応を悩まれる方も多くいらっしゃるかと思います。インボイス制度の準備も含めて当社の管理プランについてもご検討をしていただけましたら幸いです。
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