【駐車場運営イメージは?】駐車場運営に興味がある51%が「安定して収益を上げられそう」と回答
駐車場経営
2025.09.01
COLUMN
2025.01.26
月極駐車場の契約について、このような悩みや疑問はありませんか?
「月極駐車場の利用に必要な契約書の種類は?」
「駐車場賃貸借契約書のひな形を知りたい」
「駐車場賃貸借契約書の書き方のコツを知りたい」
本記事では、月極駐車場の契約書の種類や駐車場賃貸借契約のひな形、書き方のコツ、注意点などについて詳しく解説します。

駐⾞場賃貸借契約書とは、駐車場を借りたい人が有償で賃貸借契約を結ぶときに作成される契約書です。
そもそも賃貸借契約書とは、貸主によって賃貸や駐車場などの「賃借物」を借主に使用させることを認め、その代わりに借主が貸主に賃料を支払うことを取り決める契約のことで、民法601条によって以下のように定められています。
”賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。”(引用:e-GOV法令検索「民法」)
つまり、貸主が保有する駐車場を月額費用を支払って貸主に貸す月極駐車場においては賃貸借契約書が必要ですが、「駐車場賃貸借契約書」だけでなく、場合によっては「土地賃貸借契約書」が必要になる場合もあります。
ここでは、駐⾞場賃貸借契約書の種類について目的ごとに解説します。
駐⾞する場所としての⼟地を賃貸借する場合、駐車場ではなく”土地”を賃貸借することになるため、「土地賃貸借契約」を結ぶことになります。
土地賃貸借契約書の使用目的には”駐車場”と記載しますが、駐車場を賃貸借するわけではありませんので、駐車場土地賃貸借契約書の作成はしません。
また、賃借人が土地を駐車場にするために改装・工事をする場合は、賃貸主の承諾および解約時の原状回復の費用や条件などについても土地賃貸借契約書に記載しておく必要があります。
車庫を賃貸借する場合、「車庫賃貸借契約書」もしくは「駐車場賃貸借契約書」を作成します。
車庫は”車を収容するための建物”ですので、駐車場として扱うこともできますが、車庫には屋根や壁などが設置されていることもあるため、一般的な駐車場とは分けて考えることも可能です。
とはいえ、車庫を”建物”として賃貸借するケースはほとんどなく、あくまで駐車スペースの賃貸借契約になることを理解しておきましょう。
そもそも寄託(きたく)とは、”物を他人に預けて保管や処理などを依頼する契約”を指し、民法657条で以下のように定められています。
(引用:e-GOV法令検索「民法」)
つまり、車の寄託とは駐車場を賃貸借するのではなく”車を預かること”になるため、「寄託契約」を作成する必要となり、契約書類には「寄託契約書」もしくは「車両寄託契約書」と記載します。
また、寄託は基本的に無償での契約となりますが、契約書に報酬金額や支払い期日を特約で記載することで報酬の授受を決めることも可能です。
寄託はコインパーキングと似たような仕組みですが、コインパーキングは駐車するスペースを貸し出しするのに対し、寄託は車を預かり法的に保管・管理・返還の法的義務が生じるため、異なる内容となります。
駐⾞場の⼀定の場所に駐⾞する契約の場合は、駐車場賃貸借契約書を作成します。
この場合は貸主が設置した駐車場を借主が借りるという契約になるため、月極駐車場の賃貸借契約はこの契約となります。
また、月極駐車場の賃貸借契約において「駐車場使用契約書」と記載されることもありますが、「駐車場賃貸借契約書」と同じ意味ということを抑えておきましょう。
駐⾞場賃貸借契約書のテンプレート・ひな形は以下の通りです。
駐車場賃貸借契約書
貸主(以下「賃貸人」という。)と賃借人 (以下「賃借人」という。)は、以下のとおり駐車場賃貸借契約を締結する。
(目的)
第1条 賃貸人は、賃貸人所有の書駐車場(以下「本件駐車場」という。)を、賃借人所有の自動車(以下「本件自動車」という。)の駐車場として、本契約書に記載する条件で賃借人に賃貸する。
(1) 本件駐車場の所在地 〇〇
駐車区画№
(2) 本件自動車 登録車種
登録番号
2 前項に規定にかかわらず、賃貸人が認めた場合には、賃借人の事業等の用に供するため、賃借人所有以外の自動車を駐車することができる。
3 賃貸人が、本件駐車場の管理上必要と認めたときは、第1項第1号に記載した駐車区画を変更することができる。
(賃料)
第2条 賃料は、1台当たり月額〇〇円とし、賃借人は、賃貸人に対して、毎月月末までに翌月分の賃料を支払うものとする。
2 契約初月が1月に満たない場合の賃料は、1台当たり1日〇〇円とする。
(賃貸借期間)
第3条 本契約の期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
(禁止事項)
第4条 賃貸人は、次に掲げる行為をすることができない。
(自動車の届出)
第5条 賃借人は、第1条第1項第2号に記載した本件自動車の登録車種又は登録番号を変更する場合は、事前に賃貸人の承諾を受けなければならない。
(損害賠償)
第6条 賃借人又は賃借人の関係人の故意又は過失により駐車中の他の車両及び本駐車場の設備に損害を与えたときは、賃借人が賠償しなければならない。
(免責事項)
第7条 不可抗力、第三者の行為その他賃貸人の責めに帰すべき事由以外の事由により、賃借人の車両に生じた損害については、賃貸人は一切の責任を負わない。
(解約)
第8条 賃貸人及び賃借人は、第3条に規定する賃貸借期間の途中においても、いずれか一方から本契約の解約を申し出ることができる。ただし、1月以上前に相手方に対して書面で通知しなければならない。
2 賃借人が月の途中で契約を解除した場合には、既納の賃料は返還しない。
(契約の解除)
第9条 賃貸人は、賃借人が本契約に定める事項に違反したときは、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
(明渡し)
第10条 本契約が期間満了により終了し、又は前2条の規定により解約若しくは解除をした場合には、賃借人は直ちに本件駐車場を賃貸人に明け渡さなければならない。
(協議)
第11条 賃貸人及び賃借人は、本契約に定めのない事項が生じたとき又は本契約各条項の解釈につき疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るよう努めるものとする。
この契約書の成立を証するため、本書2通を作成し、賃貸人、賃借人記名押印の上、それぞれその1通を保有する。
令和 年 月 日
賃貸人
住 所
賃借人
氏 名
(参照:ふじみ野市「駐車場賃貸借契約書駐車場賃貸借契約書」)
駐⾞場賃貸借契約書を作成する際のコツは以下のとおりです。
必要事項をわかりやすく明記する
特約事項でトラブルを未然に防ぐ
免責事項・賠償責務をしっかり決めておく
それぞれのコツについて、詳しく解説します。
テンプレートでも紹介した通り、駐⾞場賃貸借契約書では以下のような必要事項を記載します。
このような記載事項を明確に明記しないと、後々トラブルになったときに対処しにくくなってしまう場合もありますので、わかりやすく記載することが大切です。
たとえば、賃料について金額や支払い時期、支払い方法を明記しないと、借主が賃料を滞納したときに請求できずに損失が生まれてしまうなどのトラブルになることも考えられます。
特約とは、駐⾞場賃貸借契約書に記載されている内容とは別に事項を追加・削除するオプションのようなものです。
イレギュラーなケースへの対応や限られた場面でしか適用されない内容については特約事項にまとめられることもあります。
たとえば、マンションの月極駐車場における駐⾞場賃貸借契約書では、月極駐車場が満車になった場合、マンションの住民が優先されるという特約事項が記載されていることも多いです。
また、契約車両以外の不法駐車や車両変更時の車検証明書の提出など、トラブルになりそうな事項については特約に記載しておくと未然に防ぐことができます。
駐車場の設備や駐車車両に損害が生じたときに自己負担することを定める「賠償責務」や、貸主の過失がない場合で借主が車両を破損させた場合や盗難などのトラブルが発生したときに貸主が責任を追わないための「免責事項」などはしっかりと定めておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
駐⾞場賃貸借契約書を作成する際の注意点は以下のとおりです。
それぞれの注意点について、詳しく解説します。
マンションやアパートなどの賃貸契約の場合は、「借地借家法」という法律によって、よほどの理由がない限りは貸主から契約を解除することはできませんが、「借地借家法」は駐車場契約は主に建物の賃貸借に適用されるため、建物の賃貸借とは関係のない駐車場賃貸借契約においては「借地借家法」が適用されることはありません。
つまり、駐車場賃貸借契約では貸主から自由に解約の申し入れが可能になるのです。
一方で借主は賃貸契約と駐車場契約の違いを理解していない方も多く、”貸主から一方的に解約を申し入れられることはありえない”と考えている方も多いため、貸主からの解約の申し入れが原因でトラブルに発展するケースもあります。
そのため、駐車場賃貸借契約書には貸主から解約できる旨を記載しておくとともに、契約時に口頭で借主に説明するとトラブルを防ぐことができるでしょう。
月極駐車場を紹介して契約を仲介した不動産会社には仲介手数料が発生しますが、この金額に上限がないことに注意する必要があります。
仲介手数料と聞くとマンションやアパートなどを借りるときに発生する手数料のことをイメージする方も多いですが、賃貸契約における仲介手数料は「宅建業法」という法律によって”賃料の半月分もしくは1ヶ月分”と定められているため、どのくらいん仲介手数料が発生するか計算が可能です。
しかし、仲介手数料の金額は駐車場賃貸借契約書に記載しませんが、借主の合意が必要になるため、契約時に伝えるとともに、借主のイメージを大きく超えないような金額設定が大切になります。
月極駐車場などを貸すための「駐車場賃貸借契約」や、車両を管理・保管してもらうための「車両寄託契約」においては印紙税の課税対象ではありません。
しかし、更地や空き地を駐車場として貸すための「土地賃貸借契約」については印紙税の課税対象となります。
そのため、「土地賃貸借契約書」には収入印紙の貼り付けが必要となりますが、Web上で契約書を作成する場合は電子署名や電子捺印で対応する場合もあります。
⽉極駐⾞場の契約書・駐⾞場賃貸借契約書に関するよくある質問をQ&Aで紹介します。
借主の事情によって駐⾞場賃貸借契約書で定められた月額費用を支払えなくなった場合において、連帯保証人を設定すれば貸主が賃料を受け取れないというリスクを減らすことができます。
一方で、連帯保証人は賃料を支払うリスクが伴うため、連帯保証人を依頼できる人がいない人と駐⾞場賃貸借契約を締結することが難しくなってしまいます。
そのため、駐車場の需要のバランスを検討して、需要が高い場合は連帯保証人を必須にするなど条件を設定し、駐⾞場賃貸借契約の条件を厳しくすることも検討するべきでしょう。
駐車場賃貸借契約書は、車庫証明の「使用承諾証明書(使用権原疎明書面)」として使用することができます。
使用承諾証明書とは、自動車を他人の所有する土地や建物に保管するとき、その所有者から使用の承諾を得ていることを証明する書類です。
駐車場を利用するためには車庫証明を取得する必要がありますが、このとき「疎明書面」が必要となりますが、「疎明書面」を発行できない場合や発行手数料を節約したいとき、駐車場賃貸借契約書の写しを「疎明書面」としてし使用することができます。
ただし、基本的には保管場所使用承諾証明書に準じた内容が記載されていることが条件になるケースが多いです。
駐車場賃貸借契約では車名や車種の記載が求められることが多いですが、間違って記載してしまう方も多いです。
車名とは、自動車メーカーが独自に決めた名前のことで、プリウスやステップワゴン、レクサスなどが該当します。
一方で車種とは、自動車メーカーに関係なく構造・大きさ・機能などによって分類されるもので、普通自動車や小型貨物車などの「用途」や、セダンやスポーツ、ワゴンなどの「ボディタイプ」などによって分られます。
駐車場賃貸借契約書にはどちらを記載するべきなのか判断できるようにしましょう。
月極駐車場どっとこむでは、月間平均アクセス228,000件、全国123,800件以上の駐車場掲載の実績を活かして、安定した収入を得るプランや駐車場を満車にするプラン、土地を有効活用できるプランなど、目的に合わせたさまざまなプランを用意しています。
1台分のスペースから駐車場として活用することができ、利用者の有無に関わらず賃料を毎月支払う仕組みですので、リスクなく月極駐車場を経営することができます。
まずはお問い合わせや無料査定からご相談ください。
本記事では、月極駐車場の契約書の種類や駐車場賃貸借契約のひな形、書き方のコツ、注意点などについて詳しく解説しました。
駐車場賃貸借契約は借主とのトラブルを未然に防ぐためにも重要な書類となりますので、本記事を参考に正しいフィーマットで作成するようにしましょう。
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