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市街化調整区域でも駐車場運営はできるか?条件・注意点を徹底解説 

  • 土地活用

2025.06.10

市街化調整区域に土地を持っている方、活用方法に悩んでいませんか? 
実はこのような市街化調整区域でも、一定の条件を満たせば駐車場としての運営は可能です。ですが、普通の土地とは異なり、法律や許可のハードルがあるのも事実です。 

この記事では、市街化調整区域における駐車場運営のポイントや注意点、そして運営に向けたステップをわかりやすく解説します。 

市街化調整区域とは?その目的と特徴 

市街化調整区域とは、都市の無秩序な拡大を防ぐために、都市計画法に基づいて開発が厳しく制限されている地域のことです。農地や山林など、自然環境を守る目的で指定されています。 

市街化区域との違い 

  • 市街化区域:都市開発を積極的に進めるエリア 
  • 市街化調整区域:開発を抑制し、環境や農地を保護するエリア 

なぜ開発が制限されるのか 

都市のインフラ整備コストや環境破壊を防ぐために、市街化調整区域では住宅や商業施設の新築は原則として禁止。これは、地域のバランスを守るうえで重要な施策なのです。 

市街化調整区域でも駐車場運営はできる? 

結論から言うと、条件さえクリアすれば運営可能です。 
特に、周辺住民向けや公共性のある目的であれば、許可が下りるケースもあります。 

ただし、次のような点を確認しましょう: 

  • 土地が農地や山林なら「用途変更(農地転用)」の許可が必要 
  • 駐車場整備が「開発行為」にあたる場合は都市計画法の許可が必要 
  • 自治体ごとに定められた条例の確認 

運営に必要な手続きと許可について 

開発許可(都市計画法) 

舗装工事や整地などが開発行為に該当する場合、市や県に申請を行い、許可を受ける必要があります。許可が下りるまでには3〜6ヶ月かかることもあるため、早めの準備が大切です。 

農地転用許可(農地法) 

農地を駐車場に変えるには、農業委員会や県の許可を受ける必要があります。事業目的によっては許可が下りにくいケースもあるので、事前相談は必須です。 

自治体独自の規制にも注意 

たとえば、「農振除外が必要」「市街化調整区域でも特定の用途は認められない」といったローカルルールが存在することもあります。 

成功事例:実際にあった市街化調整区域での活用例 

  • 農地から月極駐車場へ 
    郊外にある使われていない農地を転用し、駅周辺の月極駐車場として整備したケース。近隣に住宅や病院があり、需要も高く、初期投資は約400万円で約3年で回収できたそうです。 
  • 観光シーズンだけの臨時駐車場 
    地方の観光地に近い土地を、イベントや観光シーズンだけ臨時駐車場として開放。舗装せずに誘導看板だけ設置する形で、手続きも比較的簡素に済みました。 

駐車場ビジネスとして成り立つか?収支を考えよう 

項目 目安 
初期費用 300万〜600万円(整地・舗装・設備) 
月収 月極1台1万円 × 10台 = 10万円 
年間収入 120万円 
ランニングコスト 清掃・維持費など 年間10〜30万円 

上記のように、土地の条件と需要がマッチすれば、十分に収益化は可能です。初期投資の回収目安は3〜5年が一般的とされています。 

土地活用を検討中ならまずは相談から 

運営をスタートする前に、 

  • 自治体への事前相談 
  • 行政書士・土地家屋調査士など専門家への相談 
  • 地域の需要調査と事業計画の作成 

これらを丁寧に行うことで、無駄なコストやトラブルを避けられます。 

駐車場運営を始める前に確認したいポイント【チェックリスト】 

市街化調整区域内での駐車場運営には、通常の土地とは違う注意点があります。以下のチェックリストをもとに、事前に必要な項目をしっかり確認しておきましょう。 

許可・申請関連 

  • 土地が「市街化調整区域」に指定されているかを確認した 
  • 農地や山林であれば「農地転用許可」が必要なことを理解している 
  • 駐車場整備が「開発行為」に該当する場合は、都市計画法の許可を検討した 
  • 自治体の条例やローカルルールについて情報収集した 
  • 自治体への事前相談を済ませた(または相談の準備をしている) 

収支・事業計画関連 

  • 初期投資にどのくらいかかるか見積もりを取った 
  • 月極か時間貸し、どちらが地域に合っているか分析した 
  • 維持費や固定資産税も含めてシミュレーションした 
  • 近隣の競合状況を調査した 

こんなときは専門家に相談しよう 

市街化調整区域での土地活用には、法律や行政手続きの知識が欠かせません。少しでも不安がある場合は、早めに専門家へ相談しましょう。 

● 行政書士 

  • 農地転用や開発許可の申請書作成と提出 
  • 自治体とのやりとりを代行してくれるケースもあります 

● 土地家屋調査士・測量士 

  • 境界線の明確化や測量業務を担当 
  • 「隣地との境界が曖昧」な場合は特に重要です 

● 自治体の都市計画課・農業委員会 

  • 制度上の条件をクリアできるかどうか、事前相談ができます 
  • 書類を整える前に「許可が出る見込みがあるか」を確認できるのがポイント 

よくある質問(FAQ) 

Q1. 市街化調整区域でも無舗装なら駐車場運営できる? 
A. 短期間・一時的な使用であれば、開発行為とみなされないケースも。ただし、継続的な営利目的なら許可が必要なことがほとんどです。 

Q2. 農地として登録されていても使っていない場合はどうなる? 
A. 「遊休農地」でも、農地であることには変わりません。農地転用許可が必要です。 

Q3. 個人でやるより業者に任せた方がいい? 
A. 許可手続きや収支管理、集客までトータルで対応してくれる業者もあるため、手間を省きたいならプロへの依頼がおすすめです。 

Q4. 固定資産税はどのくらい変わる? 
A. 駐車場に転用すると、農地としての軽減措置がなくなり、「雑種地」として課税されることが多く、税負担は上がります。 

Q5. 看板とロープだけで駐車場として貸すのは大丈夫? 
A. 許可が不要なケースもありますが、継続的に貸す予定なら相談したほうが安全です。 

Q6. 許可が出るまでの期間はどれくらい? 
A. ケースによりますが、2〜6ヶ月ほどかかるのが一般的です。余裕を持ってスケジュールを組みましょう。 

まとめ:条件をクリアすれば市街化調整区域でも駐車場運営は実現可能 

市街化調整区域は一見、開発が難しいように見えますが、ルールを正しく理解して手続きを進めれば、駐車場としての活用は十分可能です。 

特に、使われていない農地や山林などがある場合、それを活用することで地域の利便性向上にも貢献できますし、安定収入にもつながります。 

大切なのは「自己判断せず、専門家や自治体と連携しながら進めること」。 
そして、事前にしっかりと収支やリスクを把握しておくことです。 

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