不動産工房は “滞納保証付き”!督促からの開放
駐車場管理
2024.01.24
COLUMN
2025.04.15

更地を駐車場にすると固定資産税は上がるのか?家を壊した場合や農地を駐車場にするケースなど、税金の変動と対策について詳しく解説します。
「更地を駐車場にすると固定資産税が上がるのか?」という疑問を持つ人は多いでしょう。
結論から言えば、必ずしも固定資産税が上がるわけではありません。ただし、土地の用途が変わることで税負担が増えるケースもあります。
そこで本記事では、固定資産税の基本知識を整理しながら、駐車場にすることで税金が上がるケースや対策を詳しく解説していきます。
固定資産税は、不動産(土地・建物)を所有している人に課される地方税です。
固定資産税の計算式
固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%が標準)
課税標準額は、土地の固定資産税評価額をもとに算定され、用途や条件によって異なります。
更地とは、建物が建っていない状態の土地のことです。
住宅用地の特例が適用されないため、固定資産税が高くなりやすいのが特徴です。
住宅用地の特例とは?
・小規模住宅用地(200㎡以下):課税標準額が1/6に軽減
・一般住宅用地(200㎡超):課税標準額が1/3に軽減
更地になるとこの特例が適用されなくなるため、税額が大幅に増える可能性があります。
駐車場にすると固定資産税が上がるかどうかは、土地の用途区分が「宅地」のままかどうかがポイントになります。
駐車場でも「宅地」として扱われる場合は、固定資産税が上がりません。
一方で、宅地以外の用途に変わる場合は、税額が増える可能性があります。
住宅があった土地を更地にして駐車場にすると、住宅用地の特例がなくなるため、固定資産税が上がる可能性があります。
一部を駐車場として貸し出すと、その部分だけが「宅地」ではなくなり、税額が上がる可能性があります。
もともと農地や林地だった土地を駐車場にすると、宅地並みの課税に変わるため、税負担が増えることがあります。
駐車場そのものの固定資産税だけでなく、駐車場設備には「償却資産税」がかかる場合があります。
償却資産税は、駐車場に設置した設備(アスファルト舗装、ゲート、照明など)に課される税金です。
償却資産税 = 設備の評価額 × 1.4%
駐車場経営をする際は、この税金も考慮する必要があります。
駐車場収入と固定資産税・償却資産税のバランスを考え、採算が取れるかをシミュレーションすることが重要です。
サブリース契約を活用すれば、空車リスクを減らし、安定収入を得ることができます。
駐車場にした場合の固定資産税の増減を、自治体の固定資産税課などに確認しましょう。
駐車場の収益性を左右するのは立地と需要です。事前に周辺の駐車場相場を調べ、採算が合うか確認しましょう。
税理士や不動産の専門家に相談し、最適な運用方法を検討しましょう。
更地を駐車場にすると、必ずしも固定資産税が上がるわけではありません。
しかし、住宅用地の特例が適用されなくなる場合や、償却資産税が発生するケースもあります。
駐車場経営を検討する際は、税金の仕組みを理解し、収益性をしっかりシミュレーションすることが重要です。
事前に専門家へ相談し、最適な運用方法を見極めましょう。
まずは不動産工房へご相談ください!(無料)→ こちら
安定した収入をご希望の方は こちら(サブリース)
駐車場の管理を任せたい方は こちら(駐車場管理)
不動産工房が運営する月極駐車場検索サイト 月極駐車場どっとこむ
このコラムをご覧になられた方は、こちらも読まれています▼
月極駐車場仲介サービスの上手な活用法と管理を任せるメリット
空き地を月極駐車場として貸す際の注意点
自分で管理するVS管理会社に任せる:どっちがお得?