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更地を駐車場にすると固定資産税は上がる?税金の仕組みと節税対策を徹底解説! 

  • 不動産工房の取り組み

2025.04.15

更地を駐車場にすると固定資産税は上がるのか?家を壊した場合や農地を駐車場にするケースなど、税金の変動と対策について詳しく解説します。 

更地を駐車場にすると固定資産税は上がるのか? 

「更地を駐車場にすると固定資産税が上がるのか?」という疑問を持つ人は多いでしょう。 

結論から言えば、必ずしも固定資産税が上がるわけではありません。ただし、土地の用途が変わることで税負担が増えるケースもあります。 

そこで本記事では、固定資産税の基本知識を整理しながら、駐車場にすることで税金が上がるケースや対策を詳しく解説していきます。 

固定資産税の基本的な仕組み 

固定資産税は、不動産(土地・建物)を所有している人に課される地方税です。 

固定資産税の計算式 

固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%が標準) 

課税標準額は、土地の固定資産税評価額をもとに算定され、用途や条件によって異なります。 

更地の固定資産税の計算方法 

更地とは、建物が建っていない状態の土地のことです。 

住宅用地の特例が適用されないため、固定資産税が高くなりやすいのが特徴です。 

住宅用地の特例とは? 

小規模住宅用地(200㎡以下):課税標準額が1/6に軽減 
一般住宅用地(200㎡超):課税標準額が1/3に軽減 

更地になるとこの特例が適用されなくなるため、税額が大幅に増える可能性があります。 

駐車場にした場合の税額の変化 

駐車場にすると固定資産税が上がるかどうかは、土地の用途区分が「宅地」のままかどうかがポイントになります。 

駐車場でも「宅地」として扱われる場合は、固定資産税が上がりません。 
一方で、宅地以外の用途に変わる場合は、税額が増える可能性があります。 

駐車場にすると固定資産税が上がるケース 

① 家を壊して駐車場にした場合 

住宅があった土地を更地にして駐車場にすると、住宅用地の特例がなくなるため、固定資産税が上がる可能性があります。 

② 家の一部を駐車場として貸した場合 

一部を駐車場として貸し出すと、その部分だけが「宅地」ではなくなり、税額が上がる可能性があります。 

③ 宅地並み課税が適用されていない農地や林地を駐車場にした場合 

もともと農地や林地だった土地を駐車場にすると、宅地並みの課税に変わるため、税負担が増えることがあります。 

駐車場設備にかかる償却資産税とは? 

駐車場そのものの固定資産税だけでなく、駐車場設備には「償却資産税」がかかる場合があります。 

償却資産税の仕組み 

償却資産税は、駐車場に設置した設備(アスファルト舗装、ゲート、照明など)に課される税金です。 

償却資産税 = 設備の評価額 × 1.4% 

駐車場経営をする際は、この税金も考慮する必要があります。 

駐車場経営で固定資産税を抑えるポイント 

① 収益性と税金のバランスを考える 

駐車場収入と固定資産税・償却資産税のバランスを考え、採算が取れるかをシミュレーションすることが重要です。 

② サブリース(一括借り上げ)の活用 

サブリース契約を活用すれば、空車リスクを減らし、安定収入を得ることができます。 

更地を駐車場にする前に確認すべきポイント 

① 固定資産税の増減をシミュレーションする 

駐車場にした場合の固定資産税の増減を、自治体の固定資産税課などに確認しましょう。 

② 駐車場の需要と相場を調査する 

駐車場の収益性を左右するのは立地と需要です。事前に周辺の駐車場相場を調べ、採算が合うか確認しましょう。 

③ 専門家(税理士・不動産会社)に相談する 

税理士や不動産の専門家に相談し、最適な運用方法を検討しましょう。 

まとめ:更地を駐車場にする際の税金対策 

更地を駐車場にすると、必ずしも固定資産税が上がるわけではありません。 
しかし、住宅用地の特例が適用されなくなる場合や、償却資産税が発生するケースもあります。 

駐車場経営を検討する際は、税金の仕組みを理解し、収益性をしっかりシミュレーションすることが重要です。 
事前に専門家へ相談し、最適な運用方法を見極めましょう。 

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