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家を解体して駐車場にすると固定資産税が増加する理由と対策 

  • 土地活用

2025.02.11

「家を解体して駐車場にすると固定資産税が上がるのか?」という疑問は、多くの方が気にされるテーマです。本記事では、固定資産税が上がる理由や駐車場経営のメリット・デメリット、具体的な税額の事例を交えて解説します。また、家を解体する前に知っておきたい手続きや注意点についても詳しくお伝えします。 

固定資産税の基本概要 

固定資産税とは何か? 

固定資産税は、土地や建物などの不動産を所有する人が支払う地方税です。その税額は、各自治体が算定する「固定資産評価額」を基に計算されます。 

税額の計算方法 

固定資産税額は以下の計算式で求められます: 

固定資産税額 = 固定資産評価額 × 税率(標準税率は1.4%) 

評価額は土地や建物の種類、大きさ、用途などに応じて変動します。 

土地と建物の固定資産税の違い 

土地と建物にはそれぞれ異なる評価基準が設けられています。特に住宅用地は軽減措置が適用されるため、非住宅用地と比べて税額が低く抑えられるのが特徴です。 

家を解体した際の固定資産税の変化の仕組み 

家を解体する理由とその影響 

老朽化や空き家問題への対応として家を解体し、土地を有効活用する方が増えています。しかし、家を解体すると「住宅用地」として認められなくなるため、税負担が増えるケースがあります。 

住宅用地特例が外れる仕組み 

住宅が建っている土地には、「住宅用地特例」として税負担を軽減する制度が適用されます。これにより、固定資産税の評価額が以下のように減額されます: 

  • 小規模住宅用地(200㎡以下):評価額の6分の1 
  • 一般住宅用地(200㎡を超える部分):評価額の3分の1 

住宅を解体すると、この特例が適用されなくなり、評価額がそのまま課税対象となります。 

非住宅用地に分類されるとどうなるか? 

家を解体して駐車場にすると「非住宅用地」に分類されるため、軽減措置が解除され、結果的に固定資産税が上がることになります。 

住宅用地特例の詳細 

小規模住宅用地の特例 

200㎡以下の住宅用地は、固定資産税評価額が6分の1に減額される非常に有利な制度です。特に狭い土地ではこの特例が大きな影響を与えます。 

一般住宅用地の特例 

200㎡を超える部分については、評価額の3分の1が課税対象となります。この特例も住宅が建っていることが条件です。 

特例解除による税額の上昇理由 

特例が適用されなくなることで、評価額が6倍または3倍に増加し、それがそのまま税額の増加に直結します。 

駐車場にした場合の固定資産税の計算例 

以下は、実際の事例を基にした計算例です。 

事例1:78.5㎡の土地の場合 

  • 解体前(住宅用地特例適用) 

固定資産税額:42,400円 

  • 解体後(非住宅用地) 

固定資産税額:154,100円 

結果:約3.6倍の増加。 

なぜこのように上がるのか? 

解体後は特例が適用されなくなるため、評価額がそのまま課税対象となります。 

他の事例との比較 

場合によっては、税額が6倍に増加するケースもあります。ただし、具体的な倍率は土地の評価額や地域によって異なります。 

駐車場にすることのメリットとデメリット 

デメリット:固定資産税の増加 

駐車場にすることで固定資産税が増加します。しかし、これが必ずしも経済的損失につながるわけではありません。 

メリット:収益性の向上 

駐車場として運営することで、月極駐車場や時間貸し駐車場として収益を得ることが可能です。特に駐車場需要が高い地域では高収益を期待できます。 

空き家との比較 

空き家を維持する場合、固定資産税に加えてメンテナンス費用がかかります。それに対して駐車場は、比較的低コストで運営が可能です。 

駐車場経営の固定資産税と賃料の関係 

一般的な賃料と税額の割合 

以下は、実際の駐車場事例です: 

  • 事例1:147.6㎡、税額289,700円/年、賃料150,000円/月 
  • 事例2:75.25㎡、税額292,495円/年、賃料100,000円/月 

結果:税額は賃料の2~3か月分が目安。 

手残り利益 

一般的に、年間の賃料収入の9~10か月分が手残り利益となるため、固定資産税を差し引いても収益が見込めます。 

まとめ:最適な選択をするために 

家を解体して駐車場にする場合、固定資産税が増加するのは避けられません。しかし、収益性の高い駐車場経営をすることで、その負担を大きく上回る収益を得ることが可能です。固定資産税だけでなく、土地活用の収益性全体を考慮し、最適な選択をすることが重要です。 

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