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【2025年度】駐車場経営の確定申告のやり方丨所得区分・経費から手順まで

【2025年度】駐車場経営の確定申告のやり方丨所得区分・経費から手順まで

  • 駐車場経営
  • 駐車場管理

2025.09.20

駐車場経営で得た収入は、年度末に確定申告が必要になります。ただし「どの所得区分にあてはまるのか」「どんな経費を計上できるのか」「具体的にどう申告すればよいのか」といった点で悩む方も多いのではないでしょうか。

この記事では、確定申告が必要となるケースから具体的な申告手順まで、2025年度の最新情報をもとに詳しく解説します。正しい知識を身につけて、安心して駐車場経営を続けていきましょう。

駐車場経営で確定申告は必要?

駐車場経営で得た所得について、そもそも確定申告が必要なのか疑問に思われる方も多いでしょう。確定申告は、所得状況と駐車場経営による年間所得額によって決まります。

所得税の計算方法

所得税は以下の計算式で算出されます。

  • 所得税額=課税所得金額×税率-控除額

ここで重要なポイントは「所得=収入ではない」ということです。

所得は「収入から必要経費を差し引いた金額」を指します。駐車場経営の場合、毎月の駐車場収入から土地の固定資産税や設備のメンテナンス費、管理委託費などの必要経費を引いた金額が所得となり、これが課税対象となります。

たとえば、年間の駐車場収入が100万円あっても、固定資産税や管理費などの必要経費が30万円かかった場合、所得は70万円となります。このように、適切に経費を計上することで課税対象となる所得を抑えることができます。

また、税率と控除額は以下のとおりです。

課税される所得金額税率控除額
1,000円から1,949,000円まで5%0円
1,950,000円から3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

出典:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人

出典:国税庁「所得税の税率

所得が20万円以下の場合は確定申告が原則不要

会社員など副業として駐車場経営を行う場合、給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要です。

ただし、重要な注意点として、所得税の確定申告が不要でも、住民税については市区町村への申告が必要な場合があります。住民税は所得税とは別の税制度であり、20万円以下の所得でも申告義務が生じることがあるため、住まいの市区町村に確認してください。

出典:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人

確定申告が必要になるケースとは

駐車場経営で確定申告が必要となる具体的なケースは、以下のとおりです。

会社員の場合(給与所得者)・給与以外の所得(駐車場経営含む)が年間20万円を超える・年収が2,000万円を超える(所得額に関係なく申告必要)
個人事業主の場合(給与所得がない方)・年間の事業所得が95万円を超える(基礎控除を考慮するため)・ほかの所得控除(配偶者控除、社会保険料控除など)を差し引いても納税額が生じる

【具体例:47歳会社員Aさんの場合】

年収500万円の会社員Aさんが、空き地で月極駐車場を運営している場合を考えてみましょう。

駐車場収入:月5万円×12か月=60万円

必要経費:固定資産税15万円、管理費10万円、その他5万円=30万円

所得:60万円-30万円=30万円

この場合、駐車場経営による所得が20万円を超えているため、確定申告が必要となります。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

出典:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

出典:国税庁「確定申告が必要な方」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm

駐車場経営における所得区分と判定基準

駐車場経営の所得がどの区分に該当するかは、確定申告方法や控除額に大きく影響するため、正しく判定する必要があります。駐車場経営に関わる所得区分は主に「不動産所得」「事業所得」「雑所得」の3つです。

不動産所得

不動産所得は、土地や建物の貸し付けによって得られる所得で、駐車場経営では最も一般的な所得区分です。

【不動産所得に該当する条件】

  • 土地を月極駐車場として貸し付けている場合
  • 駐車場運営会社による一括借り上げ方式での運営
  • 単に駐車スペースを提供し、管理責任を負わない場合

不動産所得の場合、青色申告を選択でき、事業的規模と認められれば最大65万円の特別控除を受けることができます。駐車場経営では、おおむね50台以上の駐車スペースを持つ場合に事業的規模と判定される傾向があります。

出典:国税庁「事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm

出典:国税庁「不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm

出典:国税庁「事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm

事業所得

事業所得は、継続的かつ反復的に行われる事業から生じる所得を指します。

【事業所得に該当する条件】

  • 自動精算機を設置し、時間貸し駐車場を運営
  • 管理人を常駐させ、盗難・事故への責任を負う
  • 複数の駐車場を積極的に運営管理している
  • 駐車場内でのトラブル対応を自ら行う

国税庁の判断基準では「自己の責任において他人の物を保管する場合」の所得は事業所得または雑所得に該当するとされており、車の管理責任を土地所有者が負っている場合は事業所得の可能性が高くなります。

事業所得の場合、青色申告による最大65万円の特別控除や、赤字の3年間繰越控除などの税制優遇を受けることができます。

出典:国税庁「法第26条《不動産所得》関係」(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/02.htm

出典:国税庁「青色申告特別控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

出典:国税庁「青色申告制度」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

雑所得

雑所得は、不動産所得や事業所得に該当しない所得を指します。

【雑所得に該当する条件】

  • 駐車台数が少なく、事業的規模に該当しない場合
  • 継続性や反復性が認められない一時的な貸し付け
  • 副業として小規模に行っている駐車場経営

雑所得に分類されると青色申告を選択できず、特別控除や赤字の繰越控除も受けられないため、税制面でのメリットが少なくなってしまいます。

出典:国税庁「雑所得」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

出典:国税庁「事業所得の課税のしくみ(事業所得)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm

駐車場経営の確定申告には青色申告がおすすめ

駐車場経営の確定申告では、青色申告を選択することで大幅な節税効果を得ることができます。青色申告と白色申告の違いを理解し、最適な申告方法を選択しましょう。

青色申告とは

青色申告は、複式簿記による正確な記帳を条件として、特別控除をはじめとする税制優遇を受けられる申告制度です。

【青色申告のメリット】

  • 最大65万円の特別控除(e-Tax申告かつ複式簿記の場合)
  • 最大55万円の特別控除(書面申告かつ複式簿記の場合)
  • 最大10万円の特別控除(単式簿記の場合)
  • 赤字の3年間繰越控除
  • 青色事業専従者給与の適用
  • 貸倒引当金の設定

たとえば、年間所得が100万円の場合、65万円の特別控除を受けることで課税対象所得を35万円まで抑えることができ、大幅な節税効果を得られます。

出典:国税庁「青色申告制度」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

白色申告とは

白色申告は、青色申告承認申請書を提出していない場合に自動的に適用される申告方法です。

【白色申告の特徴】

  • 単式簿記による簡易な記帳でOK
  • 事前申請が不要
  • 特別控除は受けられない(基礎控除48万円のみ)
  • 赤字の繰越控除は不可

記帳の手間は青色申告より少ないものの、2014年以降は白色申告でも帳簿の作成・保存義務があるため、税制メリットを考慮すると青色申告を選択する方がおすすめです。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

出典:国税庁「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm

どっちを選ぶべき?

駐車場経営を継続的に行う場合は、青色申告を選択することをおすすめします。

青色申告(65万円控除)を選ぶべきケース年間所得が65万円以上見込まれる長期的に駐車場経営を継続予定節税効果を最大化したい
白色申告でも十分なケース年間所得が比較的少ない(65万円未満)複式簿記の記帳が難しい

現在は会計ソフトの普及により複式簿記での記帳も簡単になっているため、年間所得が65万円を超える可能性がある場合は65万円控除の青色申告を選択しましょう。

駐車場経営で経費として計上できる費用

駐車場経営では、適切に経費を計上することで課税所得を抑え、節税効果を高めることができます。経費として認められる費用を漏れなく計上しましょう。

初期費用

駐車場開設時にかかる以下の費用は、取得費として経費計上できます。

【土地関連費用】

  • 土地の整地費用
  • アスファルト舗装費用
  • 区画線の引き工事費用

【設備関連費用】

  • 車止めブロックの設置費用
  • フェンス・柵の設置費用
  • 看板・標識の設置費用
  • 照明設備の設置費用
  • 防犯カメラの設置費用
  • 自動精算機の設置費用

ただし、10万円を超える設備については一括で経費計上できず、減価償却により複数年にわたって経費化する必要があります。

運営費用

駐車場の日常的な運営にかかる以下の費用は、その年の経費として計上できます。

【税金・保険関連】

  • 固定資産税・都市計画税
  • 損害保険料
  • 個人事業税(事業所得の場合)

【管理・メンテナンス関連】

  • 管理会社への委託費
  • 清掃費用
  • 設備の修繕費
  • 電気代(照明・精算機等)
  • 消耗品費(区画線の補修材等)

【その他の費用】

  • 利用者募集の広告宣伝費
  • 土地の賃借料(賃貸の場合)
  • 借入金の利息(土地購入資金等)
  • 税理士・弁護士への相談費用
  • 駐車場運営に関する研修費

撤退(撤去)費用

駐車場経営を終了する際にかかる以下の費用も経費として計上できます。

【原状回復費用】

  • アスファルトの撤去費用
  • 設備の撤去・処分費用
  • 土地の整地費用

【契約終了関連費用】

  • 利用者への解約通知費用
  • 敷金の返還費用
  • 契約解除に伴う違約金

これらの費用についても、適切に領収書を保管し、駐車場経営に関連する費用であることを明確にしておくことが重要です。

こちらの記事では、駐車場経営における経費について解説しています。

計上できない費用も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。

駐車場経営で経費として計上できない費用

適切な確定申告を行うため、経費として計上できない費用についても正しく理解しておきましょう。誤って経費計上してしまうと、税務調査で指摘される可能性があります。

仲介手数料

土地の購入にかかる仲介手数料は土地の取得費用の一部とみなされ、直接の経費としては計上できません。

一方で、賃貸契約の仲介手数料(駐車場用地を借りる場合や、利用者との契約における仲介手数料)は経費として計上可能です。

出典:国税庁「賃貸用の土地建物を購入した際に支払った仲介手数料の取扱いについて」(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/31.htm?utm_source=chatgpt.com

土地購入費

土地自体は減価償却の対象とならないため、購入費用は経費として計上できません。土地は資産として計上され、売却時に原価として扱われます。ただし、土地購入のための借入金利息は経費として計上可能です。

固定資産税・都市計画税相当額の清算金

土地売買時に売主と買主の間で精算される固定資産税・都市計画税の清算金は、購入者にとっては土地の取得費用の一部とみなされ、経費計上はできません。

なお、購入後に納税義務者として納付する固定資産税・都市計画税は経費として計上できますが、売買時の清算金とは区別して処理する必要があります。

出典:国税庁「賃貸用アパートを購入した際に支払った固定資産税及び都市計画税相当額の清算金の取扱いについて」(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/29.htm

確定申告の流れ丨4ステップで解説

駐車場経営の確定申告は、以下の4つのステップで進めることができます。初めて申告する方でも安心して手続きを進められるよう、各ステップの詳細を解説します。

①必要書類を準備する

まず、確定申告に必要な書類を準備しましょう。年末年始にかけて整理しておくと、申告時期に慌てることなく手続きを進められます。

【収入関係書類】

  • 駐車場利用料の入金記録(通帳、振込明細等)
  • 管理会社からの収益明細書
  • 利用者からの領収書控え

【経費関係書類】

  • 固定資産税・都市計画税の納税通知書
  • 管理費、修繕費の領収書
  • 設備購入時の領収書・契約書
  • 保険料の払込証明書
  • 借入金の返済予定表(利息分)
  • その他駐車場経営に関する支出の領収書

【本人確認書類等】

  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 運転免許証等の身分証明書
  • 銀行口座情報(還付金受け取り用)

【青色申告の場合の追加書類】

  • 複式簿記による帳簿
  • 貸借対照表
  • 損益計算書

出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r06.htm

②書類を作成する

準備した書類をもとに、確定申告書と付属書類を作成します。

【使用する申告書】

  • 確定申告書B(2024年分以降は「確定申告書」に統一)

【所得区分別の付属書類】

  • 青色申告:青色申告決算書(一般用または不動産所得用)
  • 白色申告:収支内訳書(一般用または不動産所得用)

【作成時のポイント】

  • 会計ソフトを活用すると計算ミスを防げる
  • 所得区分を正しく判定する
  • 経費計上漏れがないか再確認する
  • 青色申告特別控除の要件を満たしているか確認する

出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r06.htm

③期限までに申告する

2025年分の確定申告期限は、2026年3月16日(月)です。期限内に必ず申告を完了させましょう。

【提出方法】

  • e-Tax(電子申告):24時間受付、65万円控除適用可能
  • 税務署へ持参:開庁時間内に提出
  • 郵送:期限日の消印有効

【e-Tax申告のメリット】

  • 最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
  • 添付書類の提出を省略できる場合がある
  • 還付金の入金が早い(約3週間)

出典:国税庁「申告と納税」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm

出典:国税庁「申告書の提出」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm

④納税を行う

確定申告により所得税が発生した場合は、期限内に納税を行います。

【納税期限】

  • 2025年分所得税の納税期限:2026年3月16日(月)

【納税方法】

  • 現金納付:税務署または金融機関の窓口
  • 口座振替:事前手続きにより自動引き落とし
  • e-Taxによる電子納税
  • コンビニ納付(QRコード決済)
  • クレジットカード納付(決済手数料要)

口座振替を利用すると、振替日が約1か月延長される(令和8年4月中旬~下旬頃)ため、資金繰りの面でメリットがあります。

出典:国税庁「税金の納付」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/10.htm

【注意】確定申告をしないとペナルティが!必ずやっておこう

確定申告を怠った場合、思わぬ税務上のペナルティを受ける可能性があります。適切な期限内申告の重要性を理解し、リスクを回避しましょう。

無申告加算税とは?

確定申告期限内に申告を行わなかった場合、本来の税額に加えて無申告加算税が課されます。

【無申告加算税の税率】

  • 税務署の指摘前に自主的に期限後申告:本来の税額の5%
  • 税務署の指摘後に申告:本来の税額の10%~20%

【具体例:年間所得200万円のケース】

47歳会社員のBさんが駐車場経営で年間所得200万円を得たにも関わらず、確定申告を怠ったケースを考えてみましょう。

  • 所得税額:約20万円(概算)
  • 税務署指摘後に申告した場合の無申告加算税:20万円×15%=3万円
  • 総支払額:20万円+3万円=23万円

適切に期限内申告していれば20万円で済んだものが、3万円も余計に支払うことになってしまいます。

出典:国税庁「確定申告を忘れたとき」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

延滞税とは?

納税期限までに税金を納めなかった場合、延滞税が発生します。

【延滞税の税率(2025年)】

  • 期限から2か月以内:年2.4%
  • 2か月超:年8.7%

無申告加算税と延滞税は併せて課されるため、申告・納税を怠った場合の経済的負担は非常に大きくなります。

【その他のリスク】

  • 税務調査の対象となりやすくなる
  • 重加算税(最大40%)が課される場合がある
  • 青色申告の承認が取り消される可能性
  • 社会的信用の失墜

これらのリスクを避けるため、確定申告は必ず期限内に行うよう心がけましょう。

出典:国税庁「延滞税について」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

出典:国税庁「無申告事案における重加算税の賦課要件」(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/64/03/index.htm

まとめ

駐車場経営の確定申告は、適切な知識と準備があれば決して難しいものではありません。給与所得以外の所得が20万円を超える会社員の方は確定申告が必要となり、所得区分を正しく判定し、青色申告を選択することで大幅な節税効果を得ることができます。

しかし、確定申告の手続きや経費管理、所得区分の判定など、専門的な知識が必要な部分も少なくありません。そこで、駐車場経営をより効率的かつ安心して行いたい方には、専門業者への管理委託をおすすめします。

月極マネジメントどっとこむでは、月極駐車場の管理・サブリースを中心に、お客様の土地活用を全面的にサポートいたします。プロによる管理委託を活用することで、確定申告の手間を軽減し、経費管理を効率化できるだけでなく、安定した賃料収入を確保することができます。

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