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駐車場管理
2024.01.24
COLUMN
2025.09.15
駐車場経営を始めたものの「どこまでを経費として計上できるのか」と悩んでいませんか?確定申告の準備を進めるなかで、経費の範囲がわからず不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
実は、駐車場経営における経費は、開始時・運営中・撤退時の3つのフェーズに分けて考えると整理しやすくなります。
この記事では、駐車場経営で経費計上できる費用とできない費用を、フェーズごとに詳しく解説します。正しく経費を計上することで、節税効果を最大限に活用し、より多くの利益を手元に残すことができるでしょう。
駐車場経営における経費は、以下の3つのフェーズで発生します。
月極駐車場とコインパーキングでは必要な設備や管理方法が異なるため、経費の内容や金額にも違いが生じます。コインパーキングは精算機やロック板などの設備投資が必要ですが、月極駐車場は比較的シンプルな設備で運営可能です。
なお、経費として計上できる費用は「駐車場経営に直接関連する支出」であることが前提となります。領収書や請求書は必ず保管し、用途を明確にしておくことが重要です。
駐車場経営のスタート段階では、土地を駐車場として利用できる状態に整備するための初期投資が必要となります。これらの初期費用の多くは経費として計上可能であり、開業初年度は大きな節税効果が期待できます。
ただし、10万円以上の設備については減価償却の対象となるため、一括での経費計上はできない点に注意が必要です。
土地整備費用は、更地を駐車場として使える状態にするための基本的な投資です。主な内容は以下のとおりです。
【舗装費用】
【区画整備】
なお、コインパーキングでは車室番号の表記が必須です。
さらに、車止めを設置することで、駐車場内での衝突事故を防ぐ効果があるため、導入をおすすめします。なお、土地に既存建物があった場合の解体費用も、駐車場経営のための必要経費として計上できます。
看板は、利用者への情報提供と集客の両面で重要な役割を担います。主な設置内容は以下のとおりです。
まず、料金案内看板はコインパーキングにおいて必須で、料金体系を明確に示すことで利用者とのトラブルを防ぎます。月極駐車場でも、連絡先を記載した看板を設置しておくと安心です。
次に、満空灯(P看板)は駐車場の空き状況をリアルタイムで表示できるため、利用者の利便性を高め、稼働率の向上にもつながります。
さらに、利用規約看板を設置することで「場内で発生した事故には責任を負いません」といった重要事項を明示でき、トラブルを未然に防止できます。
機器設備は、とくにコインパーキングの運営に欠かせない要素です。主な内容は以下のとおりです。
精算機は近年、キャッシュレス決済対応が主流となっています。あわせて精算機用テントを設置することで、雨天時の故障を防止できます。
入出庫設備は、20台未満ならロック板、20台以上ならゲート機が一般的です。近年は「ロックレス式」も普及しており、メンテナンスコスト削減につながります。
防犯カメラは車上荒らしや不正利用の抑止効果があり、無人のコインパーキングでは必須といえます。フェンスは境界を明確にし、近隣トラブル防止や防犯面で効果的です。また、遠隔システムを導入すれば、離れた場所からでもリアルタイムで状況確認が可能です。
運営段階では、日々の管理や維持に必要な費用が継続的に発生します。月極駐車場とコインパーキングでは、運営費用の内容や金額に大きな違いがあります。
駐車場の運営には、水道光熱費が欠かせません。
電気代は、照明設備・精算機・ロック板などの稼働に必要です。とくに24時間営業のコインパーキングでは電気代が高額になりやすいため、LED照明への切り替えによるコスト削減が有効です。
水道代は、簡易トイレや洗車スペースを設置している場合に発生します。
また、自宅や他施設と電気・水道を共有している場合は、家事按分が必要です。家事按分とは、家賃や光熱費など生活費と事業費をはっきりと分けられない費用を、一定の割合で事業分だけ算出する方法です。
もっとも一般的なのは「事業で使用した時間」を基準にする方法です。たとえば、自宅で週5日・1日8時間、事業を行っている場合の按分率は次のとおりです。
(8時間×5日)÷(24時間×7日)=40時間÷168時間=約24%
この場合、水道光熱費の24%を経費として計上できます。たとえば、電気代が月10,000円なら、2,400円を経費に計上可能です。
駐車場運営で使用する日常的な備品は「消耗品費」として経費計上できます。たとえば、駐車券、レシート用紙、電球、請求書用紙などが該当します。
消耗品費は10万円未満または使用期間1年未満のものが対象です。これを超える場合は固定資産として減価償却の対象となります。
出典:国税庁「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm)
精算機やロック板は、専門業者による定期的な点検が欠かせません。さらに、駐車場の舗装補修や白線の引き直しといった工事も必要になります。
また、場内の清掃を外部に委託する際の費用も、このメンテナンス費に含まれます。
機器の故障修理、事故による設備破損、自然災害による被害の復旧費用などが該当します。精算機の故障は収入減に直結するため、24時間対応の保守契約がおすすめです。
管理業務を不動産会社や駐車場運営会社に委託する場合の委託料です。集金、清掃、利用者対応(コールセンター、24時間緊急対応)など幅広い業務を任せられます。
クレジットカード決済では、売上の約3〜5%が手数料としてかかります。電子マネーやQRコード決済はそれよりやや低い手数料で利用できます。また、決済代行会社を利用すれば、複数の決済方法をまとめて管理できるようになります。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの商標登録です。
土地購入や設備投資のために借りた資金の利子は、経費として計上できます。ただし、元本の返済分は経費に含められない点に注意が必要です。
返済予定表をきちんと保管し、利子と元本を明確に区別して管理しましょう。
施設賠償責任保険・火災保険・機械保険などの保険料は、全額を経費として計上できます。ただし、保険料にかかる消費税は非課税扱いとなるため、経理処理の際に混同しないよう注意が必要です。
固定資産税・都市計画税・償却資産税・消費税(課税事業者の場合)・個人事業税・登録免許税・印紙税などは、経費として計上できます。
一方で、所得税や住民税は経費に含めることができないため、注意が必要です。
出典:国税庁「必要経費の知識」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm)
減価償却費
10万円以上の設備投資は一度に経費計上できず「減価償却」によって複数年に分けて経費に計上します。減価償却とは、固定資産の取得に要した支出(取得価額)を、その資産が使用できる期間(耐用年数)に応じて分割し、毎年の費用として経費計上する会計処理です。
主な耐用年数の目安は以下のとおりです。
また、青色申告なら30万円未満の資産は一括経費計上も可能ですが、年間300万円が上限です。なお、土地は減価償却の対象外である点に注意が必要です。
出典:財務省「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」
(https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040015/#Mpat_2)
出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf)
出典:国税庁「減価償却のあらまし」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm)
駐車場経営をやめる際には、運営中とは別の費用が発生します。原状回復工事や契約の解約にともなう違約金など、思わぬ支出が必要になるケースも少なくありません。
あらかじめ撤退時の経費を把握しておくことで、スムーズに事業を終えることができます。
借地の場合、契約終了時に原状回復義務が発生します。舗装撤去費用は1㎡あたり2,000〜5,000円程度、機器や看板の撤去は1台あたり数万円かかります。
原状回復の範囲は契約により異なるため、駐車場使用前の土地の状態を写真記録しておくとトラブル防止になります。
月極駐車場では、契約解除通知の郵送費用、電話対応の人件費、返金処理の振込手数料などが発生します。コインパーキングでも定期利用者がいる場合は同様の対応が必要です。
管理会社との契約やリース契約の中途解約、月極駐車場の長期契約者への補償金などが該当します。違約金は全額経費計上可能ですが、そもそも違約金が発生しない計画的な撤退が重要です。
駐車場経営に関連する支出でも、税法上経費として認められない費用があります。誤って計上すると追徴課税の対象となるため、注意が必要です。
土地は減価償却の対象ではないため、購入費用を経費にすることはできません。会計上は「非減価償却資産」として、購入時の価格のまま資産として計上し続けます。
一方で、土地購入にともなう不動産取得税や登録免許税は「租税公課」として経費にできます。また、同居する親族に支払う借地代は経費にできませんが、第三者に支払う借地代であれば全額を経費計上することが可能です。
出典:国税庁「必要経費の知識」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm)
土地購入時の仲介手数料は、土地の取得価額に含めて資産計上する必要があります。
たとえば、5,000万円の土地に150万円の仲介手数料を支払った場合、土地の取得価額は5,150万円として計上します。
土地を年の途中で購入した場合、買主が売主へ支払う固定資産税や都市計画税の清算金は、土地の取得価額に含めて処理します。
一方で、翌年以降に自分が納税義務者として負担する固定資産税や都市計画税は「租税公課」として全額を経費計上できます。
出典:国税庁「賃貸用アパートを購入した際に支払った固定資産税及び都市計画税相当額の清算金の取扱いについて」(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/29.htm)
こちらの記事では、駐車場経営の確定申告について解説しています。
確定申告のやり方や所得区分についても取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
駐車場経営における経費は、開始時・運営中・撤退時の3つのフェーズで整理することで、漏れなく適切に計上できます。土地整備費用から運営費用、原状回復費用まで、駐車場経営に直接関連する費用の多くは経費として認められています。
一方、土地の購入費用や仲介手数料、固定資産税の清算金などは経費計上できません。これらを正しく理解し、適切に会計処理を行うことが重要です。
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